労働局の監査対象の派遣先管理台帳は整備できていますか?(労働者派遣法第42条)

株式会社桜縁キャリアの渡邊・石森です。

日頃から人材紹介にてご厚情賜りありがとうございます。

さて今回は

「派遣先管理台帳の整備のサポート」

1件作成 ¥750〜のご提案をさせていただきます。


日々派遣社員を活用されている中で、

派遣先管理台帳の作成が必要(義務)です。

労働者派遣法第42条↗

単発、短期での派遣社員の活用をされていると

派遣社員の個別契約は会社全体では膨大な数

なっていませんでしょうか?


また、派遣会社個々に異なる

個別契約書、通知書などのフォーマットから

必要事項の抽出をしなければならず

記入ミス、必要記載事項の漏れなどから

作成には膨大な労力と知見が必要だと

思われますが、

社員の方々にはそれぞれ必要な業務も多く

法令のための業務遂行は、

社員の方々の工数増大、モチベーションの低下

残業・サービス残業の増加(これは違法です)

など様々な障害になっていると思われます。

桜縁キャリアでは

その解決策として

派遣先管理台帳の作成を

格安の1件単価で実現いたします。

①毎月100名以上の派遣社員を活用されている企業様(1個別契約書毎の作成が義務です)

②派遣先管理台帳作成が未整備の企業様

(労働局の監査の際に指摘事案です)

派遣先管理台帳を適切に整備していなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

※労働者派遣法第61条第3号

③派遣先管理台帳作成ノウハウのない企業様(派遣法の理解が必要となります)

④人事・総務の作業の片手間で個別担当者が行なっている企業様(特定の方に業務負荷がかかりすぎていませんか?)

⑤業務過多のため、モチベーション低下が顕著(生産性や利益への貢献が低い業務タスクのため)

派遣先管理台帳を自社のみで内政化することは

作業のための作業を増やす行為です。

まずは桜縁キャリアにご相談ください。

貴社の派遣先管理台帳の整備と

効率の良い内政化・ハイブリッド化の

お手伝いをいたします。

契約も初回は6ヶ月の契約ですが

それ以降は自社での内政化が可能であれば

契約更新は1ヶ月単位で可能です

(契約初月は固定費での契約になります)

まずは工数・金額等は

お気軽にお問い合わせいただき

貴社にあった契約を一緒にカスタマイズいたします。

ご連絡お待ちしております。

お気軽にお問い合わせください。048-940-3161受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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